2020.04.9 その他ニュース 人事労務, 最低賃金、改定額、確定 賃金の請求権が3年間に延びます! ~税理士法人MYユニットより~ 人事労務ニュースを更新しました 賃金の請求権が3年間に延びます! 上記からダウンロードください。(245KB:PDFファイル) Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it